2020年2月27日

市街化調整区域で家を建てる❷ 生駒市高山町不動産売却・購入・注文住宅の専門店・・

古民家の里山~市街化調整区域~くろんど池~高山八幡宮~高山竹林園~生駒北小中学校~高山ため池~農家住宅~鷹山城跡~現代民家注文住宅~奈良先端科学技術大学院大学~リフォーム~生駒 高山町活性化委員会~生駒市高山町空き家~いこま空き家流通促進プラットホーム~法楽時~竹の寒干し~ノン高気密高断熱住宅~木の家~ノンエアコン省エネ住宅通気通風断熱の家~ミヤザキ杉~子育て支援住宅~住まいと家庭~家づくり勉強会~積み木プレゼント~積み木無料貸し出し~二所帯三世代同居住宅~富雄川~浅香山部屋~高山製菓~茶筅の里~傍示~獅子が丘~庄田~大北~久保~宮方~芝~工務店~

①.市街化調整区域の線引き以前に建築された住宅を購入しての建替えする(既存建築物の建替等)

昭和45年12月28日までに建築された住宅が該当します。それまでは、市街化区域と市街化調整区域の区別がなかった区域が、それぞれに指定されました(線引きされたといいます)。

市街化調整区域内の開発・建築を定めた法律が都市計画法34条です。

市街化調整区域に指定されたからといってもそれまでに建っていた建物も市街化調整区域のルールをそのまま採用されたのでは困りますよね。ですから、線引き以前から存在していましたよという証明が取れれば、建替えしてもいいですよという法律があります。

都市計画法34条第14号 提案基準9です。http://www.pref.nara.jp/secure/5263/9.pdf

この法律による建替えを計画する場合は、開発(建築)行為事前協議制度の事前相談の種類を提出して、開発(建築)許可不要の判断を受けます。http://www.pref.nara.jp/secure/5193/jizenkyougisyo.pdf

この、開発(建築)許可不要の判断(審査)があれば、建築確認申請を提出ができます。

線引き以前の建物であるというのはどのようにして判断(証明)するのでしょうか?

・・・次回に続きます!

 

 

この記事を書いた人

霧島住宅株式会社 宮原謙治(幸せこだわり住宅職人 謙さん)

霧島住宅株式会社 宮原謙治(幸せこだわり住宅職人 謙さん)

21歳の時に、住宅会社に転職しました。それから50年もの間、住宅と不動産の仕事一筋でやって来ました。若い頃には見えなかったことが年齢と経験を加えることで、住宅の間取りをみていると家族の会話が聞こえるようにもなりました。それは、住宅の環境科学を研究していて、住まいの環境がかもし出す雰囲気がわかるからかもしれません。

住まいを求めることは、人生最大の投資です。土地を求めて新築住宅を建てる人、中古住宅を求めてリフォームをする人と様々ですが、住まいを求める目的は、皆さん共通の『これからも幸せな家庭生活を楽しむこと~平穏な家庭生活の続けられること!』ですよね。
無理をしないで無難に生活できる住まいづくりを求める方との出会いを楽しみにしています。

どのような些細なことでもお気軽にご相談してください。

不動産よろず相談

家づくり・家探し・土地探し・リフォーム・相続・住まいのことをなんでもお気軽にどうぞ!

    お名前

    E-mail

    E-mail (確認)

    ご相談内容

    News

    現代民家に関するブログやイベントの詳細など